きよかわ町内会規約


第一章  総    則

( 名称 )
第1条 本会は、きよかわ町内会と称する。
( 事務所 )
第2条 本会の事務所は、会長宅におく。

第二章  事    業

( 事業 )
第3条 本会は、次の事業を行う。
  1 同一目的をもつ他団体との連絡協力に関する事項
  2 環境整備に関する事項  
  3 防災に関する事項

  4 福利厚生に関する事項
  5 会員の親睦に関する事項
  6 その他必要な事項


第三章  会    員


( 会員 )
第4条 本会は、きよかわ町内に在住する住民及び事業所所有者をもって組織する。
( 会員の義務 )
第5条 会員は、次の義務を負う。
  1 本会の規約その他の取り決め事項を守り、会の秩序維持及び発展に努めること。
  2 所定の会費を納入すること。
  3 本会が行う諸行事及び諸会議に積極的に参加すること。

第四章  会員の権利

( 自由な意見 )
第6条 会員は自由意志と地域融和の精神に基づいて自由に意見を述べることができる。


第五章  組   織

( 組織 )
第7条 本会の組織は、本部及び分会をもって組織し、本部に事務局を置く。

第六章  役   員

( 役員 )
第8条 本会に次の役員をおく。
  1 本部に会長1名、副会長若干名、会計1名、理事若干名、事務局長1名をおく。
  
  2 分会に分会長1名、副分会長1名、代議員若干名をおく。
  3 本部及び分会に相談役をおくことができる。

  4 本部に会計監査を2名おく。
  5 分会に会計1名、会計監査1名以上をおく。
( 役員の職務 )
第9条 本会の役員の職務は下記のとおりとする。

  1 会長は、本会を代表し、会の運営を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長職務を代行する。
  3 事務局長は、役員会の決定に基づき事務局の業務を処理する。
  4 会計は、本会の会計を処理する。
  5 会計監査は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
  6 分会長は、分会を代表し、分会の運営を統括する。
  7 理事は、理事会を構成し各事項を審議決定する。
  8 代議員は、代議員会を構成し各種事項を審議決定するとともに会の運営に協力する。
  9 相談役は、会の運営推進に協力する。

( 役員の選出 )
第10条 役員の選出は、次の各号の手続きによるものとする。
  1 会長は、役員会で選出され、理事会の議をへて、総会の承認を得るものとする。
  2 副会長は、各分会長がこれにあたる。
  3 副会長の中から筆頭副会長を会長が指名し、委嘱することができる。
  4 事務局長は、理事会で会員の中から選出し、総会の承認をうける。
  5 会計及び会計監査は、理事会で会員の中から選出し総会の承認を受ける。
  6 分会長、副分会長は各分会毎に選出する。
  7 理事は、各分会毎に3名を選出する。
  8 相談役については、会長又は分会長が委嘱する。
( 役員の任期 )

第11条 役員の任期は、2ケ年とし再任は妨げない。但し代議員については1ケ年とする。
  2 役員は、欠員を生じたときは補充選出を行う。
  3 役員は、任期満了後であっても、後任者が決定するまでの職務は遂行しなければならない。

第七章  機  関

( 機関 )
第12条 本会に次の機関をおく。
  1 総会
  2 代議員会
  3 役員会
  4 理事会
( 総会 )
第13条 定例、臨時総会は代議員会をこれにあてる。
  2 定例総会は、年1回開催し、臨時総会は役員会が必要と認めたときに会長が招集する。
( 代議員会 )
第14条 代議員会は、本会の最高議決機関とし、会長、副会長、事務局長、会計、会計監査、副分会長、分会
    会計、分会監査、分会代議員及び本部相談役をもって構成する。

( 代議員会の機能 )
第15条 代議員会は、次の事項を審議決定する。
  1 会の活動内容の報告
  2 会の活動計画の検討
  3 理事会の提出議案
  4 その他会の運営に必要な事項
( 役員会 )
第16条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計をもって構成し、会の運営上必要なとき会長が招集する。
( 役員会の機能 )
第17条 役員会は、次の事項を審議決定する。
  1 会の活動内容の報告
  2 会の活動計画の検討
  3 理事会の提出議案
  4 その他会の運営に必要な事項
( 理事会 )
第18条 理事会は、本規約第16条の構成員及び理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに開催し、会長
    が招集する。

( 理事会の機能 )
第19条 理事会は、次の事項を行う。
  1 代議員会の議案作成
  2 年間活動計画案の作成
  3 その他会長が必要と認めた事項
( 議長 )
第20条 本会の諸会議の議長は会長がこれにあたる。
( 成立の条件 )
第21条 本会の諸会議は構成人員の3分の2以上をもって成立する。
( 議決の要件 )
第22条 本会の諸会議の議決は出席者の過半数によるものとする。
( 分会 )
第23条 分会運営その他必要な事項は分会毎に定める。
( 専門部 )
第24条 本会の運営を円滑に処理するため専門部をおくことができる。

第八章  会   計

( 経費 )
第25条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金をもってこれにあてる。
( 会費 )
第26条 本会の会費は、次のとおりとする。
  1 通常会費(月額)
    本部会費    400円 (本部会計収支報告)
    分会会費    100円 (各分会会計収支報告)
  2 臨時会費
    特に必要と認めたときは代議員会の決定により徴収することができる。
( 会計年度 )
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日の間とする。

附   則

1 この規約の適正維持については、会長が責を負う。
2 この規約の解釈について疑義を生じた場合は役員会で決定する。
3 この規約は昭和31年4月1日から施行する。
       昭和52年4月 1日 一部改定
       昭和55年4月 1日 一部改定
       平成18年4月23日 一部改定
       平成20年4月13日 一部改定



きよかわ町内防災会規約



( 名称 )
第1条 この会は、「きよかわ町内防災会」(以下「本会」という)と称する。
( 事務所の所在地 )
第2条 本会の事務所は、きよかわ町内会集会所に置く。
( 目的 )
第3条 本会は、近未来的に予想される大規模地震等に備え、震災による被害の軽減をはかる為に、震災防護
    知識の普及と地震発生時の共助救援活動を目的とする。また、台風、水害等の発生時にも機能できる
    組織とする。
( 会員 )
第4条 本会は、きよかわ町内会会員をもって構成する。
( 役員 )
第5条 本会に次の役員を置く。
    (1) 防災隊長  1名 (町内会長が兼務する)
    (2) 防災副隊長 6名 (町内会副会長が兼務する)
    (3) 班  長  6名 
    (4) 監  査  2名 (町内会監査が兼務する)
    (5) 会  計  1名 (町内会会計が兼務する)
    (6) 事 務 局 1名 (町内会事務局が兼務する)
( 組織 )
第6条 防災隊長の指揮下に以下の6班を置く。
    (1) 防災意識啓蒙班
    (2) 避難誘導班
    (3) 初期消火班
    (4) 救助救護班
    (5) 情報収集連絡班
    (6) 給水給食班
( 活動計画 )
第7条 防災隊長は、年間活動計画を立案し、役員の同意を得て、町内会総会での承認を受け会員全員に周知
    する。
( 総会 )
第8条 総会は、毎年1回開催する。ただし、町内会総会と兼ねる。
( 経費 )
第9条 本会の運営に要する経費は、町内会会費その他の収入をもってこれにあてる。
    ただし、町内会総会の承認を得る。
( 会計年度 )
第10条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 [ 附則 ] この規約は、平成27年4月1日から実施する。


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